金融機関から代位弁済を求められました。代位弁済とは何ですか?
代位弁済とは、保証会社などの第三者がご本人に代わって金融機関等(貸し手)に借入金を返済することです。
代位弁済をした後は、貸し手では無く代わりに返済をした第三者に返済することになります。
期限の利益の喪失とは何ですか?
金融機関等(貸し手)から一括返済を求められることです。
「期限の利益」とは、金融機関等から一括返済を請求されない権利のことです。この権利が無くなる(喪失)ことを「期限の利益の喪失」と言います。一括弁済できない場合は、分割交渉も可能です。
代位弁済によって、新規融資にどのような影響が発生しますか?金融機関からリスケ受けている。融資は受けられるか。
代位弁済をした金融機関からの新しい借入が難しくなります。
一方で、返済プランや収益向上などの事業計画を、数字化して見せることで、メインバンクからプロパー融資を受けられることもあります。
銀行への返済が遅延してから、代位弁済までの期間はどれくらいですか?
銀行にもよりますが、3~6カ月返済が遅延すると代位弁済が行わる事が多いです。ただし、5年たっても代位弁済されないこともあります。
代位弁済しても事業再生は可能ですか?
保証会社・保証協会との会話次第ですが、事業再生は可能です。弊社でも、代位弁済されている企業様が事業再生を行った事例があります。
弁護士から「代位弁済し自己破産」を提案されました。従うべきでしょうか?
相談者の思いによります。事業を継続して生活ができることを重視したいという思いが強い場合は、弁護士の提案には従わずに再生の道を一緒に模索しましょう。
一方で、事業を絶たんでも生活ができる、悩みごとから解放されたい方は、弁護士の提案通りに自己破産するのも良いと思います。
再生で一番大事なことは「継続することです」
債務者(本人)名義の不動産に住んでいます。競売に掛けられ、直ぐに出て行くことになるのでしょうか?
裁判確定、執行裁判所へ申し立て、競売手続き、入札改札などの抵当権競売と無担保競売などいろいろと方法があります。抵当権競売は、4~8か月程度の時間がかかります。また、落札後は6か月以内に退去が必要です。なお、リースバックをすることで、現在住んでいる場所に賃貸で引き続き住むことが可能です。また、場合によっては数年間住み続けることも可能です。相談下さい。
親が借金を残して死亡しました。残された相続人は、借金を返済することができません。どうすれば良いでしょうか?
借金が明らかに多い場合は、相続放棄をご検討されてはいかがでしょうか?また、資産額と借金の額が良く分からない場合は、限定承認という手続きもあります。限定承認とは、資産額の範囲に限定して借金の相続をする制度です。そのため、借金>資産がどんなに多くても相続額は0円~となります。ただし、限定承認は、債務額を知ってから3か月以内に手続きを行う必要があります。
連帯保証人として、債務返済を要求されましたが払うことができません。どうすれば良いでしょうか?
連帯保証人の場合、債務整理により返済をしていくことになります。事情により、減額・減免もあります。
代位弁済後の借り換え〜求償権消滅保証制度について教えてください。
1.専門家(認定支援機関などの専門家)と打ち合わせ
2.返済プランや、経営改善計画書などを作成、準備
3.保証協会へ、それらの資料を持参して相談
4.「受け皿」となってくれる銀行を探す
5.保証協会がその銀行に、「求償権消滅保証」という保証をつける
6.銀行はその保証のついた金額を、融資する
7.借主は、融資を受けた金額を元手に、保証協会へ全額返済する。
  代位弁済になっていた旧債務が無くなり、新たな債務のみとなる。
8.借主は、新たな債務を、毎月、利息(1.4〜2.3%位)をつけて返済する。
上記の手続きを行うことで正常化することが可能です。
ブラックって何ですか。
信用情報機関(ブラックという名称はない)に滞納などの履歴が載ることの通称です。
2010年の貸金業法改正完全施行に伴い、信用情報機関は、CIC、JICC、全銀協の3つに統合されました。このうちCICとJICCの2つだけが、国の「指定」信用情報機関です。
サービサーの傾向について教えてください。
8割以上が「債務者弁済」です。つまり、競売や強制執行などではなく、 話し合いにより、債務者自身が支払っているものが8割以上を占めます。
担保付きの場合、「任意売却」による弁済が全体の7.39%を占めています。
競売は4.51% です。預金差押や売掛金差押などの強制執行にいたっては、無担保債権でも0.74%と非常に少ない割合です。現場を見てきた感じでは、担保付きの場合は任意売却を求められる割合が非常に高いです。競売はそれほど多くありません。無担保の場合は、差押予告通知などを何度も郵送してきながら、実際には差押には至らない(訴訟は起こされ、判決も取られるが、 強制執行には至らない)ケースのほうが圧倒的に多いと感じます。そして最終的には、 話し合いで解決に至ります。
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